〔通所支援受給者証とは〕
通所支援受給者証とは、障害をお持ちのお子さんや発達が気になるお子さんが、児童福祉法に基づく障害児通所支援という行政サービスを受けるために必要となる証書です。
障害児通所支援受給者証があることにより利用できるサービスには、以下のようなものがあります。
1 児童発達支援
児童発達支援センター等の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う
2 医療型児童発達支援
肢体不自由児について、指定発達支援医療機関に通わせ、児童発達支援及び治療を行う。
3 放課後等デイサービス
就学児について、授業終了後や休日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う
4 居宅訪問型児童発達支援
外出が著しく困難な重度障害児について、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練等を行う
5 保育所等訪問支援
保育所等に通所、入所している障害児について、当該施設を訪問し。集団生活の適応のための専門的な支援等を行う
札幌市の場合、こんな外観をしています。
〔法律上の位置づけ〕
通所支援受給者証の根拠は、児童福祉法にあります。
すなわち、児童福祉法21条の5の6第1項において、「通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。」とされており、同法21条の5の7第9項は、「市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を記載した通所受給者証を交付しなければならない。」と定めています。
ここでいう、「通所受給者証」というのが、「通所支援受給者証」にあたります。
〔障害者手帳・療育手帳とは直接の関係はない〕
このように、通所支援受給者証は児童福祉法に基づくものです。
これに対し、身体障害者手帳については身体障害者福祉法に、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に、療育手帳については、厚生省通知にその根拠があります。
このように、通所支援受給者証と各種手帳は、それぞれ別の法律の基づいて交付されるものですので、法的には直接の関係はありません。
少し詳しく書くと、通所支援受給者証については、児童福祉法21条の5の7第1項で、市町村は、通所支援受給者証の申請があったときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事項を勘案して、支給の要否の決定を行うものと定めております。
そこで要件として列挙されているのは、「障害児の心身の状態」「介護を行う者の状況」「障害児とその保護者の意向」「その他の事項」であって、「療育手帳の有無」は要件とされていません。
事実上、手帳を持っている障害児の方が、受給者証の支給決定を受ける際に手続がスムーズに進むという面はあるとは思いますが、手帳を持っていなくても、通所支援受給者証の交付を受けることは十分可能です。
→ 通所支援受給者証の取得方法(札幌市の場合)
(2020年8月29日)
(2020年9月23日追記)