〔「放課後等デイサービス」とは〕

「放課後等デイサービス」とは、児童福祉法に定められた障害児通所支援という行政サービスの1つで、学齢期のお子さんに対する支援を行います。

具体的には、

・生活能力の向上のために必要な訓練

・社会との交流の促進

・その他必要な支援

です(児童福祉法6条の2の2第4項)。

その対象となるのは、学校教育法上の学校(幼稚園と大学を除きます)に就学しており、授業の終了後または学校が休みの日に支援の必要があると認められる障害児です。


〔どういう場面で使われるのか〕
お子さんの成長過程で、発達に不安や遅れがあると認められた場合、
例えば、
・小学校就学前から児童発達支援事業所を利用していたような場合
・小学校入学時の就学相談で、発達の遅れを指摘されたような場合
・小学校に通っていく中で、発達の遅れを指摘されたような場合
などが考えられます。

〔設置基準〕
【人員基準】

①管理者・・・1人(児童発達支援管理責任者との兼務が可能)

②児童発達支援管理責任者・・・1人以上(管理者との兼務が可能)

③児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者(高卒以上で2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者)・・・利用者の数が10人までは2人以上、それ以上は利用者5人ごとに1人増える(利用者数が11~15人だと3人以上、16~20人だと4人以上・・・となっていきます)

*1 児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者は1人は常勤でないといけません。

*2 児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者のうち、半数以上は児童指導員又は保育士でないといけません。

*3 機能訓練担当職員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員等)を置く場合、その数を児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者の合計数にカウントすることができます。

【設備基準】

・指導訓練室が必要(訓練に必要な機械器具等を備えることが必要)

→床面積の基準はありませんが、放課後等デイサービスガイドラインに子ども1人あたり2.47平方メートル(児童発達支援センターの場合の基準)という参考基準があります。

・その他必要な設備及び備品等を備えることが必要

【利用定員】

利用者の定員は10人以上です。


〔主として重症心身障害児を通わせる施設とする場合の例外〕
【人員基準】

・①嘱託医、②看護職員、③児童発達支援管理責任者、④児童指導員又は保育士、⑤機能訓練担当職員を1人以上配置させる必要があります。

【利用定員】

・5人以上とすることができます。


〔多機能型事業所の特例〕

・複数の通所支援事業を行う多機能型事業所は、利用定員を全ての通所支援事業を通算して10人以上とすることができます(例えば、児童発達支援と放課後等デイサービスの2つの事業を1つの事業所で行う場合、利用定員を未就学児(児童発達支援利用)を就学児(放課後等デイサービス利用)あわせて10人以上とすることができる、ということです。


〔様々な放課後等デイサービス〕

以上の設置基準を満たすことはもちろんですが、そのうえで、放課後等デイサービスには、それぞれ様々な特色を有する事業所が存在します。

17時までのところもあれば18時過ぎまでのところもあります。土日・祝日、開所しているところもあれば、平日のみのところもあります。また、学校・自宅まで送迎してくれるところもあれば、事業所まで自力で通う必要があるところもあります。

用意されたプログラムも、音楽に力を入れているところ、運動に力を入れているところ、集団での生活訓練に重きを置くところ、個別指導に力をいれているところなど、様々です。

また、小学生のみ受け入れているところもあれば、高校生まで受け入れているところもあります。

どこが良い悪いではなくて、それぞれの特色に、ご家庭やお子さんとの相性が合うかどうか、だと思いますので、実際に見学して、お子さんにあうところを選べば良いと思います。


〔利用にあたって〕

利用に当たっては、行政から通所支援受給者証の交付を受ける必要があります。

札幌市の場合、児童発達支援連絡協議会(児発連)(外部リンク)というところが、毎年ガイドブックを出しています。

また、札幌市の事業所の空き情報等が検索できる「元気さーち」(外部リンク)というサイトもありますので、そちらも参考になるかと思います。

→ 児童発達支援事業所や放課後等デイサービスに通うには
→ 通所支援受給者証とは

(2020年10月4日)

(2020年10月6日追記、10月17日追記)