これまで、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(居宅介護(ホームヘルプ)、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所(ショートステイ)等)についての説明をする際に、「障害支援区分が区分○以上」というような条件を記載していたことが多かったかと思います。

そこで、ここでは、「障害支援区分」について説明していきます。


〔障害支援区分とは〕

「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものです(障害者総合支援法4条4項)。

障害支援区分は、「非該当」から「区分1」~「区分6」まであり、「区分6」が、必要とされる支援の度合いが一番高いことになります。

障害を持ったお子さんが利用できる障害福祉サービスについて、必要とされる障害支援区分を一覧表にしてみました。○をつけているものが、当該サービスを利用できる障害支援区分です。

*なお、いずれも、障害支援区分に該当すること以外の条件があります。詳細は、それぞれのページで確認して下さい。


〔障害支援区分の審査判定基準とプロセス〕

障害支援区分は一次判定と二次判定の2つのプロセスを経て判定されます。

【一次判定(コンピュータ判定)】

一次判定に際しては、まず、①認定調査員による調査と②医師意見書の作成が行われ、①認定調査員による調査結果(80項目)と②医師意見書の一部の項目(24項目)をコンピュータで判定ソフトに入力します。

判定ソフトには、平成21年度から平成23年度にかけての約1万4000件の認定データが登録されております。

その中から、申請者(調査対象者)と同じような状態にある人の判定結果を抽出し、その中で一番多かった認定区分が、一次判定結果となります。

【二次判定(市町村審査会)】

一次判定の結果を原案として、各市町村の審査会において、①認定調査員による調査の特記事項や、②医師意見書の一次判定で使用しなかった項目の内容を総合的に勘案して、最終的な審査判定を行います。

(以上につき、厚生労働省の「障害支援区分」のページ〔外部リンク〕の「認定調査員マニュアル」〔外部リンク〕を参考にしました。)

(2020年10月23日)