〔療育手帳とは〕

療育手帳とは、知的障害をお持ちの方が、行政による判定を受けることにより交付を受けることができる手帳です。

この手帳があることにより、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。

札幌市の場合、こんな外観をしています。

〔法律上の位置づけ〕

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)は、その4条1項で「障害者」を定義づけており、「この法律において『障害者』とは、・・・知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者・・・」としています。

ところが、知的障害者福祉法のどこを見ても、知的障害者の定義は書かれていません。

昭和48年の「療育手帳制度について」という厚生事務次官通知が根拠となっています(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)(参考:厚生労働省「療育手帳制度の概要」のページ)(外部ページ)。

また、通知上はA(重度)かB(それ以外)という区分となっていますが、各地方自治体ごとに独自の細分化された区分を有しているところも多くあります。また、独自の名称を使用しているところもあります。

例えば、東京都の場合、「愛の手帳」という名称で「1度」から「4度」までの4段階とされています。

札幌市の場合は、名称は「療育手帳」そのままで、区分は「A」、「B」、「B-」の3段階です。

  知的障害の程度によって、この3つの区分は分けられます。

  A ・・・最重度、重度

  B ・・・中度

  B-・・・軽度

図表化すると、このようになります。

(図表につき、厚生労働省ウェブサイトの「知的障害児(者)基礎調査:調査の結果」のページ〔外部リンク〕)

→療育手帳の取得方法(札幌市の場合)

(2020年8月25日)

(2020年8月26日追記)