〔障害者が利用できる行政サービス〕
障害者が利用できる行政サービスには、主に、障害者総合支援法(正式名称は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます)に基づく障害福祉サービス(大人も子どもも対象になるサービス)があります。
また、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについては、全国一律のサービスと、市町村の裁量に委ねられているサービスがあります。
以下、一覧にしました。
18歳以上の人のみが対象となるものを「障害者」、18歳未満の方も対象となるものを「障害児」としています。
〔介護給付〕
1 居宅介護(ホームヘルプ)(障害者・障害児)
居宅で生活されている方に対し、ホームヘルパーが居宅を訪問して、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・掃除などの家事援助を行います。
2 重度訪問介護(障害者)
居宅で生活されている重度の肢体不自由者又は重度の知的・精神障がいにより常に介護を必要とする方に対し、ホームヘルパーが居宅を訪問して、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、外出時における移動支援などを総合的に行います。
3 行動援護(障害者・障害児)
居宅で生活されている行動上の自己判断能力が制限されている方に対し、行動するときの危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
4 同行援護(障害者・障害児)
居宅で生活されている視覚障がいのある方で、移動に著しい困難を有する方に対し、ガイドヘルパーが移動に必要な情報の提供、移動の援護などの外出支援を行います。
5 重度障害者等包括支援(障害者・障害児)
寝たきりの状態にあるなど介護の必要性がとても高い方に、重度訪問介護など複数のサービスを包括的に行います。
6 短期入所(ショートステイ)(障害者・障害児)
居宅で介護する人が病気の場合などに、一時的に、夜間も含め施設や事業所で、食事・入浴・排せつなどの身体介護やその他必要な日常生活の支援を行います。
7 療養介護(障害者)
医療的ケアと常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護や日常生活の支援を行います。
8 生活介護(障害者)
常時介護を必要とする方に、日中、食事・入浴・排せつなどの身体介護の提供、生活に関する相談・助言やその他必要な日常生活の支援を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供やその他身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。
9 施設入所支援(障害者)
施設入所する方に、夜間や休日における食事・入浴・排せつなどの身体介護、生活に関する相談・助言やその他必要な日常の生活の支援を行います。
10 共同生活援助(グループホーム)(障害者)
夜間や休日に、共同生活を行う住居で、食事・入浴・排せつなどの身体介護やその他日常生活上の相談・援助を行います。
11 自立訓練(機能訓練)(障害者)
地域において自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の維持向上などのために、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活に関する相談・助言やその他必要な支援を行います。
12 自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練)(障害者)
地域において自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持向上などのために、食事・入浴・排せつなどに関する必要な訓練、生活に関する相談・助言やその他必要な支援を行います。
〔訓練等給付〕
1 就労移行支援(養成施設)(障害者)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る知識や技術の習得、求職活動に関する支援、適正に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談やその他の支援を行います。
2 就労移行支援(養成施設以外)(障害者)
生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、その他就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談やその他の支援を行います。
3 就労継続支援(A型=雇用型)(B型=非雇用型)(障害者)
生産活動その他の活動の機会の提供、その他就労に必要や知識や能力の向上のために必要な訓練やその他の支援を行います。
4 就労定着支援(障害者)
就労することに伴い生じる、日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、助言などの支援を行う。
5 自立生活援助(障害者)
一人暮らしを希望する方などに対して、定期的な居宅訪問や随時の対応等により、日常生活における課題を把握し、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整等を行います。
〔地域相談支援〕
1 地域移行支援(障害者)
障害者支援施設や精神科病院、矯正施設などから地域生活に移行するにあたり、住居の確保など地域生活に必要な支援を行います。
2 地域定着支援(障害者)
居宅で一人暮らしをする方などに対し、常時の連絡体制の確保や、緊急時の相談・支援などを行います。
〔地域生活支援事業〕
1 移動支援(障害者・障害児)
居宅で生活されている屋外での移動に著しい制限のある方に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動、社会参加のための外出支援を行います。
2 福祉ホーム(障害者)
住居を必要としている方に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。
3 日中一時支援(障害者)
日中において、障がい者のある方の介護者が、病気等の理由により家庭において介護ができない場合に、一時的に事業所で見守り・活動の場を提供し、その他必要な日常生活の支援を行います。
〔障害福祉サービス一覧表〕
前記の障害福祉サービス情報を一覧表にもしてみました(字が細かいですが、ご容赦下さい)。
(一部、厚生労働省の「障害福祉サービスについて」のページ〔外部ページ〕及び札幌市のHPで「ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉 > サービスを利用するみなさまへ > 障害福祉サービス・地域での障がい者支援 > 障害福祉サービス等の概要」を参考にしています。)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用するためには「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。
→「障害福祉サービス受給者証」とは
→ 障害福祉サービス受給者証の取得方法(札幌市の場合)
(2020年9月3日)