〔児童発達支援事業所、放課後等デイサービスの位置づけ〕

障害を持ったお子さんや、発達が気になるお子さんが通うことができる施設として、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスがあります。

児童発達支援事業所は、未就学(小学校入学前)のお子さんが通う施設、放課後等デイサービスは、小学校入学後のお子さんが通う施設です。

こういった事業所の利用は、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」という行政サービスになります。

→(参考)障害児が利用できる行政サービス一覧(全国)

〔「障害児通所支援受給者証」が必要〕

この障害児通所支援という行政サービスを受けるためには、「障害児通所支援受給者証」というものの発行を申請して、交付を受ける必要があります。

要するに、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスに通うためには、基本的には、「障害児通所支援受給者証」が必要というわけです。

「障害児通所支援受給者証」の発行を受けたお子さんの費用負担は以下のとおりです。

児童発達支援・・・無料(幼保無償化に伴い2019年10月から)

放課後等デイサービス・・・1割負担(さらに、1ヶ月あたりの負担の上限額が決められています)


〔療育手帳がなくても受給者証の交付は受けられる〕

たまに、通所支援受給者証の交付を受けるためには、療育手帳を持っていなければならないと誤解されていることがあるようです。

そのため、特に発達について障害とまで言い切れるか微妙な(いわゆる「グレーゾーン」や「ボーダーライン」といわれる)お子さんをお持ちの親御さんは、我が子に障害というレッテルを貼ってしまうのではないか、という悩み故に、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスの利用をためらう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、療育手帳と通所支援受給者証とは、それぞれ別の法律に基づいて交付されるものですので、療育手帳がなくても通所支援受給者証の交付を受けることは十分に可能です。

グレーゾーンのお子さんは、早期の適切な療育開始によって、将来が大きく変わる可能性がありますので、ためらわずに受給者証の交付を受けることをお勧めします。

→ 通所支援受給者証とは
→ 通所支援受給者証の取得方法(札幌市の場合)

(2020年8月28日)