〔医療型児童発達支援とは〕

「医療型児童発達支援」とは、児童福祉法に定められた障害児通所支援という行政サービスの1つで、肢体不自由のあるお子さんについて児童発達支援及び治療を行います。

具体的には、

・児童発達支援・・・基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援

・医学的治療

です(児童福祉法6条の2の2第3項)。

その対象となるのは、肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児です。


〔設置基準〕
【人員基準】

①管理者・・・1人(児童発達支援管理責任者との兼務が可能)

②児童発達支援管理責任者・・・1人以上(管理者との兼務が可能)

③児童指導員・・・1人以上

④保育士・・・1人以上

⑤看護職員・・・1人以上

⑥理学療法士又は作業療法士・・・1人以上

⑦機能訓練担当職員(言語訓練等を行う場合)・・・必要な人数

⑧診療所に必要とされる人数・・・医療法に規定する必要数

【設備基準】

・医療法に規定する診療所に必要とされる設備が必要

・指導訓練室、屋外訓練場、相談室、調理室が必要

・浴室及び便所には手すり等身体の機能の不自由を助ける設備が必要

・階段の傾斜は緩やかにする必要

【利用定員】

利用者の定員は10人以上です。


〔利用にあたって〕

利用に当たっては、行政から通所支援受給者証の交付を受ける必要があります。

札幌市の場合、児童発達支援連絡協議会(児発連)(外部リンク)というところが、毎年ガイドブックを出しています。

また、札幌市の事業所の空き情報等が検索できる「元気さーち」(外部リンク)というサイトもありますので、そちらも参考になるかと思います。

→ 児童発達支援事業所や放課後等デイサービスに通うには
→ 通所支援受給者証とは

(2020年10月3日)

(2020年10月17日追記)