〔居宅介護とは〕

「居宅介護」とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスという行政サービスの1つで、障害者の日常生活と社会生活に関する支援を行います。

具体的には、

・居宅において入浴、排せつ、食事等の介護

・調理、洗濯、掃除等の家事

・生活等に関する相談及び助言

・その他の生活全般にわたる援助

です(障害者総合支援法5条2項)。

その対象となるのは、障害支援区分が区分1以上の人(障害児の場合は、これに相当する心身の状態の子ども)です。

もっとも、通院等介助(身体介護を伴う場合)を行う場合は、障害支援区分が区分2以上に該当するほか、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかについて、一定以上の要支援認定がなされていることが必要です。


〔設置基準〕
【人員基準】

①管理者・・・1人(サービス提供責任者との兼務が可能)

②サービス提供責任者・・・1人以上(管理者との兼務が可能)

③従業者(ホームヘルパー)・・・常勤換算で2.5人以上(介護福祉士、居宅介護職員初任者研修修了者等である必要があります)

【設備基準】

(事務室)

・事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室が必要とされています

(受付等)

・利用申込みの受付、相談等に対応するスペースを確保することが必要とされています。

(設備・備品等)

・必要な設備及び備品等を備えること(特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること)が必要とされています。


〔利用にあたって〕

利用に当たっては、行政から障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。

札幌市の場合、事業所の空き情報等が検索できる「元気さーち」(外部リンク)というサイトがありますので、参考になるかと思います。

→ お子さんが行動援護やショートステイを利用するには
→ 障害福祉サービス受給者証とは

(2020年10月17日)