札幌市の場合、療育手帳取得の手続は、18歳未満の方と18歳以上の方の場合で少し異なりますので、分けてご説明します。

〔療育手帳取得の手続(18歳未満の場合)〕

① 予約申し込み

  予約先は札幌市児童相談所です。

  住所は、札幌市中央区北7条西26丁目 札幌市児童福祉総合センター内

  電話番号は、011-622-8630 です。

② 判定機関

  判定機関は札幌市児童相談所です。

  お子さんを連れて、予約した日時に札幌市児童相談所に行きます。

③ 判定書の送付

  判定証明書が自宅に届きます。

  札幌市の場合、療育手帳の区分はA、B、B-の3種類です。

  知的障害の程度によって、この3つの区分は分けられます。

  A・・・最重度、重度 B・・・中度 B-・・・軽度

④ 申請手続

  1 交付申請書

札幌市のHPで「ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉> サービスを利用するみなさまへ > 各種手帳 > 知的障がいのある方へ」と進んで頂ければ、交付申請書がPDFでダウンロードできるページにいけます。)

  2 判定証明書(③で届いたもの)

  3 顔写真(縦4センチ×横3センチ、1年以内に撮影したもの)

  4 印鑑

を持って、お住まいの区役所の保健福祉課に申請します。

⑤ 交付

  療育手帳が交付されます。

 

〔療育手帳取得の手続(18歳以上の場合)〕

① 申請手続き

  18歳以上の方の場合、まず、お住まいの区役所の保健福祉課で申請手続きをします(ここが18歳未満の方の場合と大きく違うところです。)。

  申請手続には、「交付申請書」が必要です。

札幌市のHPで「ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉> サービスを利用するみなさまへ > 各種手帳 > 知的障がいのある方へ」と進んで頂ければ、交付申請書がPDFでダウンロードできるページにいけます。)

② 予約申し込み

  申請手続きと同時に、区役所保健福祉課で、判定の予約申し込みを行います。

③ 判定機関

  判定機関は札幌市知的障害更生相談所(通称:まあち)です(ここも18歳未満の方とは違うところです。)。

  住所は、札幌市豊平区平岸4条18丁目1-21 札幌市子ども発達支援総合センター内です。

④ 判定書の送付、受領手続き

  判定証明書が区役所に送付されます。18歳未満の方とはここが違うところです。

  区役所から連絡が来たら、顔写真と印鑑を持って、保健福祉課で手続きをします。

⑤ 交付

  療育手帳が交付されます。

→療育手帳とは

(2020年8月26日)