〔保育所等訪問支援とは〕

「保育所等訪問支援」とは、児童福祉法に定められた障害児通所支援という行政サービスの1つで、保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います(児童福祉法6条の2の2第6項)。

その対象となるのは、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通っており、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児です。


〔どういう場面で使われるのか〕

例えば、児童発達支援センターなどは、保育所等訪問支援事業も実施していることが多く、例えば、週に3回児童発達支援センターに通い、週に2回幼稚園(保育園)に通うといった、幼稚園や保育園と掛け持ちで児童発達支援センターに通っているようなお子さんお子さんについて、掛け持ち先の幼稚園(保育園)を訪問して、そこでの過ごし方を観察したり、幼稚園(保育園)の先生に、どうすれば幼稚園(保育園)での生活になじみやすいか、意見交換やアドバイスを行ったりするような使い方がされます。

また、「保育所等訪問支援」という名称から誤解されやすいのですが、訪問先は保育園や幼稚園に限らず、小学校や特別支援学校も含まれます。

そこで、お子さんが児童発達支援事業所(センター)を卒園して、小学校や特別支援学校に進学する際に、保育所等訪問支援事業も実施している児童発達支援事業所(センター)から、進学先の小学校を訪問して、引継ぎを行ったり、様子を見てアドバイスをしたりするといった使い方もされます。

さらに、放課後等デイサービス事業所が保育所等訪問支援事業も実施している場合、放課後等デイサービス事業所から小学校を訪問して、小学校の先生に、どうすれば小学校での生活になじみやすいか、意見交換やアドバイスを行ったりするような使い方も可能です。

そんなに頻繁に利用するサービスではないですが、数ヶ月や半年に1回程度でも、療育の専門的な立場から、幼稚園(保育園)や小学校に様子を見に行ってもらえると、親としては安心にも繋がりますね。


〔設置基準〕
【人員基準】

①管理者・・・1人(訪問支援員又は児童発達支援管理責任者との兼務が可能)

②児童発達支援管理責任者・・・1人以上

③訪問支援員・・・訪問支援を行うために必要な数

*訪問支援員は、障害児支援に関する知識、経験及び集団生活への適応のため専門的な支援技術を有する児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、心理指導担当職員のいずれかである必要があります。

【設備基準】

(専用の区画)

・専用の事務室があることが望ましいとされています(他の事業と同一の事務室でも構いません)

・利用申込みの受付、相談等に対応するスペースを確保することが必要

(その他)

・その他、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること(特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること)が必要とされています。


〔利用にあたって〕

利用に当たっては、行政から通所支援受給者証の交付を受ける必要があります。

札幌市の場合、児童発達支援連絡協議会(児発連)(外部リンク)というところが、毎年ガイドブックを出しています。

また、札幌市の事業所の空き情報等が検索できる「元気さーち」(外部リンク)というサイトもありますので、そちらも参考になるかと思います。

→ 児童発達支援事業所や放課後等デイサービスに通うには
→ 通所支援受給者証とは

(2020年10月8日)

(2020年10月17日追記)