〔障害児が利用できる行政サービス〕

障害を持った18歳未満のお子さんが利用できる行政サービスには、大きく分けて、

①児童福祉法に基づく障害児通所支援(子どもを対象としたサービス) と、

②障害者総合支援法(正式名称は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます)に基づく障害福祉サービス(大人も子どもも対象となるサービス)の一部があります。

また、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについては、全国一律のサービスと、市町村の裁量に委ねられているサービスがあります。

以下、一覧にしました。


【児童福祉法に基づく障害児通所支援】
1 児童発達支援 

       児童発達支援センター等の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う

2 医療型児童発達支援

  肢体不自由児について、指定発達支援医療機関に通わせ、児童発達支援及び治療を行う。

3 放課後等デイサービス

  就学児について、授業終了後や休日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う

4 居宅訪問型児童発達支援

  外出が著しく困難な重度障害児について、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練等を行う

5 保育所等訪問支援

  保育所等に通所、入所している障害児について、当該施設を訪問し。集団生活の適応のための専門的な支援等を行う

児童福祉法に基づく障害児通所支援を利用するためには、「通所支援受給者証」が必要になります。

→ 通所支援受給者証とは
→ 通所支援受給者証の取得方法(札幌市の場合)

【障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス】

〔全国一律のサービス〕
1 居宅介護(ホームヘルプ) 

  自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行う

2 同行援護 

  視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出するとき、必要な情報提供や介護を行う

3 行動援護 

  自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う

4 重度障害者等包括支援 

  介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。

5 短期入所(ショートステイ)

  自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行う

〔市町村ごとのサービス〕(地域生活支援事業)
1 移動支援 

  障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する

(一部、厚生労働省の「障害福祉サービスについて」のページ〔外部ページ〕を参考にしています。)

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用するためには「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。

→「障害福祉サービス受給者証」とは
→ 障害福祉サービス受給者証の取得方法(札幌市の場合)

(2020年8月24日)

(2020年9月4日追記)