〔居宅訪問型児童発達支援とは〕
「居宅訪問型児童発達支援」とは、児童福祉法に定められた障害児通所支援という行政サービスの1つで、重度の障害によって外出することが困難な児童の居宅を訪問して、発達に関する支援を行います。
具体的には、居宅を訪問した上で、
・日常生活における基本的な動作の指導
・知識技能の付与
・生活能力の向上のために必要な訓練
・その他必要な支援
です(児童福祉法6条の2の2第5項)。
その対象となるのは、重度の障害の状態等により児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児です。
「重度の障害等」とは、具体的には、
・人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態
・重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態
などです。
〔設置基準〕
【人員基準】
①管理者・・・1人(訪問支援員又は児童発達支援管理責任者との兼務が可能)
②児童発達支援管理責任者・・・1人以上
③訪問支援員・・・訪問支援を行うために必要な数
*訪問支援員は、直接支援業務(介護訓練等を行う業務等)に3年以上従事した経験をもつ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)、保育士、児童指導員、心理指導担当職員のいずれかである必要があります。
【設備基準】
(専用の区画)
・専用の事務室があることが望ましいとされています(他の事業と同一の事務室でも構いません)
・利用申込みの受付、相談等に対応するスペースを確保することが必要
(その他)
・その他、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること(特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること)が必要
〔利用にあたって〕
利用に当たっては、行政から通所支援受給者証の交付を受ける必要があります。
札幌市の場合、児童発達支援連絡協議会(児発連)(外部リンク)というところが、毎年ガイドブックを出しています。
また、札幌市の事業所の空き情報等が検索できる「元気さーち」(外部リンク)というサイトもありますので、そちらも参考になるかと思います。
→ 児童発達支援事業所や放課後等デイサービスに通うには
→ 通所支援受給者証とは
(2020年10月7日)
(2020年10月17日追記)