「日常生活動作」についてですが、食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする場合、それだけで「区分1」に該当します。
(出典としては札幌市ホームページ(外部リンク)から、ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉 > 事業者のみなさまへ > 通知 > 障害児通所支援でたどり着ける障害児者通所支援のページに掲載されている、掲載年月日平成30年3月6日の「別添1 平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抜粋)」の110ページになります。)
以下、認定調査員マニュアルの該当項目を引用します。
なお、出典は、厚生労働省HP上の「障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアル」のページ(外部リンク)です。
【食事】
〔調査目的〕
食事に関する一連の行為について、支援が必要かどうかを確認する。
一連の行為とは、食事の開始から終了までの行為をいう。
【一連の行為の例】
・食べ物を食べやすくする(小さく切る、ほぐす、皮をむく、とろみをつける、骨をとる等)
・箸やスプーン等で食べ物を口まで運ぶ
・飲み物や汁物を口まで運ぶ
・調味料を食べ物にかける
〔留意点〕
○「できたりできなかったりする場合」は、「できない状況」に基づき判断する。
○施設入所や家族との同居等、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。
〔判断基準〕
[1.支援が不要]
○ 何らかの支援がなくても、「一連の行為」の全てを自分で行うことができる場合。
[2.部分的な支援が必要]
○ 「一連の行為」の全てを自分で行えるが、見守りや声かけ等の支援(支援者等による対象者の身
体に触れない支援)が必要な場合。
○ 「一連の行為」の一部を自分で行えないため、部分的に支援(見守りや声かけ等の支援を除く)
が必要な場合。
○ 視覚障害や盲重複障害のため、限定された条件(自宅等)でのみ、「一連の行為」の全てを自分で
行うことができる場合。
○ 食事を開始する前に、食べ物を食べやすくする等の支援を行っている場合。
○ 経管栄養(胃ろう、腸ろう等)や中心静脈栄養を行っている場合。
[3.全面的な支援が必要]
○ 「一連の行為」の全てを自分で行えないため、全面的に支援(見守りや声かけ等の支援を除く)
が必要な場合。
○ 「一連の行為」の目的や内容を理解していない場合。
○ 経管栄養(胃ろう、腸ろう等)や中心静脈栄養を行っていて、全面的に支援を受けている場合。
【入浴】
〔調査目的〕
入浴に関する一連の行為について、支援が必要かどうかを確認する。
一連の行為とは、入浴の準備から後片付けまでの行為をいう。
【一連の行為の例】
・入浴用品、着替えの準備 ・浴槽に水を張る、湯を沸かす
・身体や髪、顔を洗う ・シャワーを使う
・浴槽の出入り ・身体や髪、顔を拭く
・入浴用品の後片付け(風呂場、浴槽の掃除は含まない)
〔留意点〕
○「できたりできなかったりする場合」は、「できない状況」に基づき判断する。
○施設入所や家族との同居等、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。
〔判断基準〕
[1.支援が不要]
○ 何らかの支援がなくても、「一連の行為」の全てを自分で行うことができる場合。
[2.部分的な支援が必要]
○ 「一連の行為」の全てを自分で行えるが、見守りや声かけ等の支援(支援者等による対象者の身
体に触れない支援)が必要な場合。
○ 「一連の行為」の一部を自分で行えないため、部分的に支援(見守りや声かけ等の支援を除く)
が必要な場合。
○ 「身体や髪、顔を洗う・拭く」行為が不十分なため、支援者等が部分的にやり直している場合。
○ 視覚障害や盲重複障害のため、限定された条件(自宅等)でのみ、「一連の行為」の全てを自分で
行うことができる場合。
[3.全面的な支援が必要]
○ 「一連の行為」の全てを自分で行えないため、全面的に支援(見守りや声かけ等の支援を除く)
が必要な場合。
○ 「一連の行為」の目的や内容を理解していない場合。
○ 「身体や髪、顔を洗う・拭く」行為が不十分なため、支援者等が対象者自身の行った箇所を含め
て全面的にやり直している場合。
○ 医療上の必要により入浴を禁止されている場合。
○ 清拭のみ行っている場合。
【移動】
〔調査目的〕
移動(日常生活(食事、排泄、着替え、洗面、入浴又は訓練等を含む。)における必要な場所への移
動や外出)について、支援が必要かどうかを確認する。
〔留意点〕
○ 「できたりできなかったりする場合」は、「できない状況」に基づき判断する。
〔判断基準〕
[1.支援が不要]
○ 何らかの支援がなくても、自分で「移動」ができる場合。
[2.見守り等の支援が必要]
○ 自分で「移動」はできるが、見守りや声かけ等の支援(支援者等による対象者の身体に触れない
支援)が必要な場合。
○ 筋力低下や易疲労感、呼吸困難等のため、頻繁に休憩が必要な場合。
[3.部分的な支援が必要]
○ 支援者等による対象者の身体に触れる支援が部分的に必要な場合。(「対象者自身の能力」に「支
援者等による対象者の身体に触れる支援」を加えることにより、「移動」が可能となる場合。)
○ 敷居等の段差で車いすを押す等の支援が行われている場合。
[4.全面的な支援が必要]
○ 支援者等による対象者の身体に触れる支援が全面的に必要な場合。(「支援者等による対象者の身
体に触れる支援」のみで「移動」をする必要がある場合。)
○ 転倒防止等のため、移動中は常に腕を組んだり、手をつなぐ等、常時の付き添いが必要な場合。
○ 医療上の必要により移動を禁止されている場合。
【排泄】
「排泄」はマニュアル上は「排尿」と「排便」に分けて掲載されているので、双方記載します。
〔排尿〕
〔調査目的〕
排尿に関する一連の行為について、支援が必要かどうかを確認する。
一連の行為とは、尿意の発現から排尿後の後始末までの行為をいう。
【一連の行為の例】
・尿意の発現 ・トイレまでの移動 ・ズボン、パンツの上げ下げ
・トイレへの移乗 ・排尿 ・清拭
・トイレの水洗 ・トイレの掃除(排尿時に汚した場合)
・汚れた衣服の後始末 ・抜去したカテーテルの後始末
〔留意点〕
○「できたりできなかったりする場合」は、「できない状況」に基づき判断する。
○施設入所や家族との同居等、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。
〔判断基準〕
[1.支援が不要]
○ 何らかの支援がなくても、「一連の行為」の全てを自分で行うことができる場合。
[2.部分的な支援が必要]
○ 「一連の行為」の全てを自分で行えるが、見守りや声かけ等の支援(支援者等による対象者の身
体に触れない支援)が必要な場合。
○ 「一連の行為」の一部を自分で行えないため、部分的に支援(見守りや声かけ等の支援を除く)
が必要な場合。
○ 「清拭」行為が不十分なため、支援者等が部分的にやり直している場合。
○ 視覚障害や盲重複障害のため、限定された条件(自宅等)でのみ、「一連の行為」の全てを自分で
行うことができる場合。
○ 集尿器や蓄尿袋(ストマ)、おむつ、尿とりパット等を使用したり、尿カテーテルを留置している
場合。
○ 尿意はないが、時間を決めるなどして、「一連の行為」を自分で行っている場合。
[3.全面的な支援が必要]
○ 「一連の行為」の全てを自分で行えないため、全面的に支援(見守りや声かけ等の支援を除く)
が必要な場合。
○ 「一連の行為」の目的や内容を理解していない場合。
○ 「清拭」行為が不十分なため、支援者等が対象者自身の行った箇所を含めて全面的にやり直して
いる場合。
○ 集尿器や蓄尿袋(ストマ)、おむつ、尿とりパット等を使用したり、尿カテーテルを留置していて、
全面的に支援を受けている場合。
○ 支援者等が間欠導尿を行っている場合。
○ 人工透析が行われている場合。(透析の方法、種類は問わない。)
〔排便〕
〔調査目的〕
排便に関する一連の行為について、支援が必要かどうかを確認する。
一連の行為とは、便意の発現から排便後の後始末までの行為をいう。
【一連の行為の例】
・便意の発現 ・トイレまでの移動 ・ズボン、パンツの上げ下げ
・トイレへの移乗 ・排便 ・清拭
・トイレの水洗 ・トイレの掃除(排便時に汚した場合)
・汚れた衣服の後始末 ・人工肛門の後始末 ・女性の月経時の処理
〔留意点〕
○「できたりできなかったりする場合」は、「できない状況」に基づき判断する。
○施設入所や家族との同居等、普段過ごしている環境ではなく、「自宅・単身」を想定して判断する。
〔判断基準〕
[1.支援が不要]
○ 何らかの支援がなくても、「一連の行為」の全てを自分で行うことができる場合。
[2.部分的な支援が必要]
○ 「一連の行為」の全てを自分で行えるが、見守りや声かけ等の支援(支援者等による対象者の身
体に触れない支援)が必要な場合。
○ 「一連の行為」の一部を自分で行えないため、部分的に支援(見守りや声かけ等の支援を除く)
が必要な場合。
○ 「清拭」行為が不十分なため、支援者等が部分的にやり直している場合。
○ 視覚障害や盲重複障害のため、限定された条件(自宅等)でのみ、「一連の行為」の全てを自分で
行うことができる場合。
○ 蓄便袋(ストマ)、おむつ等を使用したり、人工肛門を造設している場合。
○ 便意はないが、時間を決めるなどして、「一連の行為」を自分で行っている場合。
[3.全面的な支援が必要]
○ 「一連の行為」の全てを自分で行えないため、全面的に支援(見守りや声かけ等の支援を除く)
が必要な場合。
○ 「一連の行為」の目的や内容を理解していない場合。
○ 「清拭」行為が不十分なため、支援者等が対象者自身の行った箇所を含めて全面的にやり直して
いる場合。
○ 蓄便袋(ストマ)、おむつ等を使用したり、人工肛門を造設していて、全面的に支援を受けている
場合。
○ 支援者等が浣腸、摘便を行っている場合。
→「行動障害」に関する認定調査員マニュアルの内容
(2020年8月8日)