〔児童発達支援センターとは〕
児童発達支援センターとは、障害を持ったお子さんを日々保護者の下から通わせて、支援を提供することを目的とする施設のことで、「福祉型」と「医療型」の2タイプあります。
児童発達支援センターは、「福祉型」も「医療型」も、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練を行うことを目的としています(児童福祉法43条)。
児童発達支援センターは、行政サービス上の分類としては、児童福祉法に定められた障害児通所支援の一環にあたり、「福祉型」は児童発達支援、「医療型」は医療型児童発達支援に、それぞれ位置づけられます。
〔設置基準〕
児童発達支援センターは、各地方における児童発達支援における中核的な位置づけを求められます(まさに、「センター」です。)。それぞれのエリアにおける他の児童発達支援事業所や放課後等デイサービスの研修や情報集約等の機能も期待されている施設が多いようです。
こういった役割を期待されている児童発達支援センターは、設置基準が通常の児童発達支援事業所に比べて、厳格に定められています。
【人員基準】
①管理者・・・1人(児童発達支援管理責任者との兼務が可能)
②児童発達支援管理責任者・・・1人以上(管理者との兼務が可能)
③児童指導員、保育士・・・利用者の数を4で割った数以上(利用者数が40人だと10人以上、44人だと11人以上、48人だと12人以上・・・となっていきます)
*1 児童指導員も保育士もどちらも1人以上いないといけません。
*2 機能訓練担当職員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員等)を置く場合、その数を児童指導員、保育士の合計数にカウントすることができます。
④栄養士・・・1人以上(利用者数が40人以下の場合は置かないことができます)
⑤調理員・・・1人以上(調理業務を全部外注する場合は置かないことができます)
⑥機能訓練担当職員・・・機能訓練を行う場合に置きます。
【設備基準】
①指導訓練室・・・定員はおおむね10人。子ども1人あたりの床面積は2.47平方メートル以上(主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる場合は除く)
②遊戯室・・・障害児1人あたりの床面積は1.65平方メートル以上(主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる場合は除く)
③屋外遊技場(主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる)
④医務室(主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる)
⑤相談室(主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができる)
⑥調理室
⑦トイレ
⑧静養室(主として知的障害時を通わせる場合に必要)
⑨聴力検査室(主として難聴児を通わせる場合に必要)
⑩その他必要な設備及び備品等を備えることが必要
【利用定員】
利用者の定員については、法律上は通常の児童発達支援事業所と同様に10人以上のようですが、センターとしての性質上、30人以上が想定されているようです。
〔利用にあたって〕
利用に当たっては、行政から通所支援受給者証の交付を受ける必要があります。
→ 児童発達支援事業所や放課後等デイサービスに通うには
→ 通所支援受給者証とは
→「児童発達支援」とは
→ 札幌市内の児童発達支援センター
(2020年9月29日)
(2020年10月17日追記)