〔同行援護とは〕
「同行援護」とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスという行政サービスの1つで、視覚障害者の外出時における日常生活と社会生活に関する支援を行います。
具体的には、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、
・外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供する
・移動の援護
・排せつ、食事等の介護
・その他の外出する際に必要な援助
です(障害者総合支援法5条4項)。
その対象となるのは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等です。
そして、身体介護を伴わない場合には、障害者支援区分の認定は不要で、その代わり、同行援護アセスメント調査において、一定の認定がなされることが必要です。
もっとも、身体介護を伴う場合は、①同行援護アセスメント調査において、一定の認定がなされることのほか、②障害支援区分が区分2以上に該当し、③「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかについて、一定以上の要支援認定がなされていることが必要です。
〔設置基準〕
【人員基準】
①管理者・・・1人(サービス提供責任者との兼務が可能)
②サービス提供責任者・・・1人以上(管理者との兼務が可能)
③従業者・・・常勤換算で2.5人以上(①同行援護従業者養成研修一般過程修了者、②介護福祉士、居宅介護職員初任者研修修了者等で、視覚障害者の福祉に関する事業での1年以上の経験者、③国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等、のいずれかである必要があります)
【設備基準】
(事務室)
・事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室が必要とされています
(受付等)
・利用申込みの受付、相談等に対応するスペースを確保することが必要とされています。
(設備・備品等)
・必要な設備及び備品等を備えること(特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること)が必要とされています。
〔利用にあたって〕
利用に当たっては、行政から障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。
札幌市の場合、事業所の空き情報等が検索できる「元気さーち」(外部リンク)というサイトがありますので、参考になるかと思います。
→ お子さんが行動援護やショートステイを利用するには
→ 障害福祉サービス受給者証とは
(2020年10月18日)