〔障害福祉サービス受給者証とは〕
障害福祉サービス受給者証とは、障害者が、障害者総合支援法(正式名称は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます)に基づく障害福祉サービスを受けるために必要となる証書です。
〔子どもが障害福祉サービス受給者証により利用できるサービス〕
18歳未満の子どもが、障害福祉サービス受給者証があることにより利用できるサービスには、以下のようなものがあります。
〔全国一律のサービス〕
1 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行う
2 同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出するとき、必要な情報提供や介護を行う
3 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う
4 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。
5 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行う
〔市町村ごとのサービス〕(地域生活支援事業)
1 移動支援
障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する
(参考)大人の障害者が利用できるものも含め、全ての障害福祉サービスについては
→ 障害者が利用できる行政サービス一覧(全国)
〔障害福祉サービス受給者証の外観〕
札幌市の場合、こんな外観をしています。
〔法律上の位置づけ〕
障害福祉サービス受給者証の根拠は、障害者総合支援法(正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)にあります。
すなわち、障害者総合支援法19条1項において、「介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。」とされており、同法22条8項は、「市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量その他の厚生労働省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。」と定めています。
〔障害者手帳・療育手帳とは直接の関係はない〕
このように、障害福祉サービス受給者証は障害者総合支援法に基づくものです。
これに対し、身体障害者手帳については身体障害者福祉法に、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に、療育手帳については、厚生省通知にその根拠があります。
このように、障害福祉サービス受給者証と各種手帳は、それぞれ別の法律の基づいて交付されるものですので、法的には直接の関係はありません。
事実上、手帳を持っている障害児の方が、受給者証の支給決定を受ける際に手続がスムーズに進むという面はあるとは思いますが、手帳を持っていなくても、障害福祉サービス受給者証の交付を受けることは十分可能です。
→ 障害福祉サービス受給者証の取得方法(札幌市の場合)
(2020年9月2日)
(2020年9月3日追記)