〔行動援護、ショートステイ等の位置づけ〕
障害を持ったお子さんや、発達が気になるお子さんが利用可能なサービスとして、外出を支援してくれる行動援護や一時的に預かってもらえる短期入所(ショートステイ)があります。
こういった福祉サービスの利用は、障害者総合支援法(正式名称は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます)に基づく「障害福祉サービス」という行政サービスになります。
→(参考)障害児が利用できる行政サービス一覧(全国)
〔「障害福祉サービス受給者証」が必要〕
この障害福祉サービスという行政サービスを受けるためには、「障害福祉サービス受給者証」というものの発行を申請して、交付を受ける必要があります。
要するに、行動援護やショートステイを利用するためには、基本的には、「障害福祉サービス受給者証」が必要というわけです。
〔療育手帳がなくても受給者証の交付は受けられる〕
障害福祉サービス受給者証の交付を受けるためには、療育手帳を持っていなければならないと誤解されていることがあるようです。
しかし、通所支援受給者証のところでもご説明したように、療育手帳と障害福祉サービス受給者証とは、それぞれ別の法律に基づいて交付されるものですので、療育手帳がなくても障害福祉サービス受給者証の交付を受けることは十分に可能です。
→ 障害福祉サービス受給者証とは
→ 障害福祉サービス受給者証の取得方法(札幌市の場合)
(2020年9月1日)