〔重度障害者等包括支援とは〕
「重度障害者等包括支援」とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスという行政サービスの1つで、重度の障害者の日常生活と社会生活に関する包括的な支援を行います。
具体的には、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるものや知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、
・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を包括的に提供すること
です(障害者総合支援法5条9項)。
その対象となるのは、①障害支援区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、②次のⅰ、ⅱのいずれかに該当する者です。
ⅰ 人工呼吸器を装着した身体障害者又は最重度知的障害者であって、重度訪問介護対象で、四肢全てに麻痺があり、寝たきり状態にある者
ⅱ 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上の者
〔設置基準〕
【人員基準】
①管理者・・・1人(サービス提供責任者との兼務が可能)
②サービス提供責任者・・・1人以上(管理者との兼務が可能)
③従業者・・・障害福祉サービス事業者(療養介護事業者を除く)又は障害者支援施設の基準を満たしていること
【設備基準】
(事務室)
・事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室が必要とされています
(受付等)
・利用申込みの受付、相談等に対応するスペースを確保することが必要とされています。
(設備・備品等)
・必要な設備及び備品等を備えること(特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること)が必要とされています。
〔利用にあたって〕
利用に当たっては、行政から障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。
札幌市の場合、事業所の空き情報等が検索できる「元気さーち」(外部リンク)というサイトがありますので、参考になるかと思います。
→ お子さんが行動援護やショートステイを利用するには
→ 障害福祉サービス受給者証とは
(2020年10月20日)