〔行動援護とは〕
「行動援護」とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスという行政サービスの1つで、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等の日常生活と社会生活に関する支援を行います。
具体的には、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者につき、
・行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
・外出時における移動中の介護
・排せつ、食事等の介護
・その他の行動する際に必要な援助
です(障害者総合支援法5条5項)。
その対象となるのは、①障害支援区分が3以上であって、②障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上(障害児の場合、これに相当するもの)の障害者等です。
〔どういう場面で使われるのか〕
障害を持ったお子さんに行動援護が使われる場合、余暇活動に使われることが比較的多いです。
例えば、公園やプール等に連れて行って運動をしたり、ショッピングモール等を散策して、好きなものを食べて帰ってくる、等です。
どうしても、土日祝日はいろいろなところが混み合いますので、平日の放課後等の方が、子どもに心置きなく運動や散策をさせて上げられるのですが、親御さんがそれに付き合うのは仕事や家事の関係で難しいことが多いので、行動援護を利用して、専門の職員さんにお願いするのです。
〔設置基準〕
【人員基準】
①管理者・・・1人(サービス提供責任者との兼務が可能)
②サービス提供責任者・・・1人以上(管理者との兼務が可能)
③従業者・・・常勤換算で2.5人以上(①行動援護従業者養成研修一般過程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者、②知的障害者(児)又は精神障害者の福祉に関する事業での1年以上の経験者、の①、②双方を満たしている必要があります)
【設備基準】
(事務室)
・事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室が必要とされています
(受付等)
・利用申込みの受付、相談等に対応するスペースを確保することが必要とされています。
(設備・備品等)
・必要な設備及び備品等を備えること(特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること)が必要とされています。
〔利用にあたって〕
利用に当たっては、行政から障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。
札幌市の場合、事業所の空き情報等が検索できる「元気さーち」(外部リンク)というサイトがありますので、参考になるかと思います。
→ お子さんが行動援護やショートステイを利用するには
→ 障害福祉サービス受給者証とは
(2020年10月19日)